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不動産売買時に必要な諸経費

不動産の売却には税金や諸経費がかかります。
手取りの金額はその分を差し引いた金額となります。
不動産の種別(土地、一戸建て、マンション等)によっても異なりますが、
事前に確認しておきましょう。

不動産会社に支払う仲介手数料

売却が成約した場合に、その取引額に応じて所定の仲介手数料(消費税込)が必要となります。
売却価格により計算方法が定められています。

仲介手数料の上限額
取引額 報酬額
※消費税及び地方消費税相当額を除く
200万円以下の金額 取引額の5%
200万円越~400万円以下の金額 取引額の4%+20,000円
400万円以上の金額 取引額の3%+60,000円

※平成30年1月1日施行の「低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例」により、
400万円以下の不動産の売買・交換で業者が売主から受領できる報酬額が上限18万円+消費税となりました。

測量費用

隣地との境界を確定させる場合、面積を確定させる場合に必要になります。
土地の面積、形状、境界標の復元が必要かどうか…等の状況により必要となる経費は大きく異なります。

測量費:約20万円~30万円

解体費用

建物の構造

・「木造」→比較的安く解体可能 ~ 解体費用:約100万円~200万円
・「RC造」→解体費は高くなる ~ 解体費用:要見積り

建物の全面道路の広さ

前面道路が狭い、トラック等の重機が横付け出来ない等の場合は解体費用も割高になります。

売却物件のある地域

解体費用の多くは「人件費」です。そのため、地域によって金額が異なります。

抵当権の抹消費用・司法書士報酬

売却する物件に借入金に対する抵当権が設定されている場合は、その抹消費用がかかります。
抵当権の本数や依頼する司法書士への報酬金額等によっても異なりますが、
一般的には1つの抵当権に対して1万円~1万5千円程度となります。
また、売主様の登記簿上の住所が現住所と異なっている場合にも住所変更登記が必要となり、
抵当権抹消と同程度の経費が掛かります。詳しくはご相談ください。

抵当権抹消費用:約1万円~5万円

印紙代

不動産売買契約書に貼付する印紙代金です。取引価格によって印紙税額は異なります。

» 国税庁 印紙税額一覧表

リフォーム・ハウスクリーニング代

契約条件によって、売却前のリフォーム代や引越し後のクリーニング代などが発生する場合があります。

ハウスクリーニング代 マンション 約5万円~10万円
一戸建て 約10万円~

引越し費用

引越し費用は地域や規模によって金額が変わります。複数の引越し会社から見積りを取りましょう。

その他

広告費やその他の費用が発生することもあります。契約条件はしっかりと確認しておきましょう。

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